【BIORACER】販売パートナー規約

販売パートナー規約

販売パートナーは、株式会社クランノート(以下「当社」という)が取り扱う「BIORACERオーダーサイクルジャージ」(以下「本商品」という)の取次等に関し、以下のとおり販売パートナー規約(以下「本規約」という)に同意する。

第1条(販売パートナーの地位)

  1. 本規約に同意した販売パートナーは、当社が承認した日(以下「承認日」という。)をもって、本商品の販売パートナーの地位を取得する。販売パートナーは、本商品の販売拡大のため、当社に対し、本商品の製作希望の意思を有する顧客を紹介し、その成約件数及び利用金額等に応じて、本規約の定めに従い、当社から手数料を受け取ることができる。

第2条(業務の委託)

  1. 当社は販売パートナーに対し、本商品に関して別紙記載の業務(以下「取次業務」という)を委託し、販売パートナーはこれを受託した。
  2. 取次業務に必要となるいっさいの費用は、事前に当社が書面で承認したものを除き、販売パートナーの負担する。

第3条(販売パートナーの義務)

  1. 販売パートナーは、善良なる管理者の注意をもって取次業務を遂行し、法令を順守し、顧客に対し、本商品に関する最新の情報を伝え、申込方法を分かりやすく説明するものとし、円滑に本商品の製作希望に至るよう最大限の努力を行うものとする。
  2. 販売パートナーは、当社及び本商品その他当社が運営するサイトの名声、信用、評判を維持向上させるものとし、直接、間接を問わず、これらを毀損することのないよう、十分注意を払うものとする。
  3. 販売パートナーは、当社が独自の判断基準に基づき、本商品に関する顧客の申込みを拒絶する場合があり得ることを了承し、取次業務を行う際に顧客に対してもその旨を説明し、その同意を得るものとする。
  4. 当社は、販売パートナーの取次業務が当社の利益に合致しないと判断した場合は、いつでも販売パートナーに対してその方法の変更または中止を求めることができる。また、販売パートナーは直ちに当社の申し出に従うものとする。
  5. 販売パートナーは、取次業務に関し、顧客または第三者との間で紛争が生じたときは、直ちに当社に通知するものとし、自己の責任と費用において解決するものとする。

第4条(禁止事項)

  1. 販売パートナーは、取次業務の遂行に際して、次のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    (1)当社に代わって顧客と本商品の契約を締結すること。
    (2)申込みの意思がないことが明白な顧客または第三者を、当社に顧客として紹介すること。
    (3)本商品についての虚偽または誇大な説明をし、または強引または執拗な手法で勧誘すること。
    (4)なりすまし、架空名義を用いて顧客を紹介すること。
    (5)単独もしくは顧客と共謀して手数料を不正に獲得すること。
    (6)法令に違反又は違反するおそれがある行為を行なうこと。
    (7)当社と同一または類似の事業を営み、もしくは当社と同一または類似の事業を営む会社の役員に就任すること。
    (8)当社と同一または類似の事業を営む他社と本契約と同種の契約(他社製品の販売の取次等、他社製品の販売活動に協力することになる一切の契約を含む)を締結すること。
    (9)その他当社の利益に反すること。

第5条(再委託及び譲渡等の禁止)

  1. 販売パートナーは、当社の事前の書面による承諾なしに、取次業務を第三者に委託してはならない。
  2. 販売パートナーは、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく権利もしくは契約上の地位を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第6条(本商品の変更・廃止)

  1. 当社は、販売パートナーに通知することなく、任意に本商品の内容(取扱商品及び料金も含む。)の全部または一部を変更、修正、追加または削除することができる。
  2. 当社は、販売パートナーに通知することなく、任意に本商品を廃止することができる。

第7条(手数料)

  1. 当社は販売パートナーに対し、販売パートナーによる取次業務遂行の手数料として、別紙に定めるところに従い算出される金額を、別紙に定める条件に従い支払うものとする。
  2. 前項の送金手数料は販売パートナーの負担とする。

第8条(秘密保持)

    1. 販売パートナーは、本規約に基づき当社から開示され、または取次業務の遂行に際して知り得た営業上、技術上のあらゆる情報(文書、図面、電子メール、電磁的記録媒体、口頭等、有形、無形の別は問わない)を本規約の履行以外の目的に使用し、または第三者に開示してはならない。
    2. 前項の規定に拘わらず、次の各号の情報については、この限りではない。
      (1)情報を取得した時点で、既に自己が有していたもの。
      (2)情報を取得した時点で、既に公知であったもの。
      (3)情報を取得した後、自己の責めに帰さない事由で公知となったもの。
      (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したもの。
      (5)本規約に基づき知り得た秘密情報を利用せずに、独自に開発したことを証明し得るもの。
    3. 販売パートナーは、販売パートナーの地位を失ったときまたは当社の請求があったときは、第1項の秘密情報を直ちに当社に返還する。
    4. 本条に基づく義務は、販売パートナーの地位を失った後も存続するものとする。

     

    第9条(通知義務)

    1. 販売パートナーは、本規約の同意後、次のいずれかに該当する事態が発生し、またはそのおそれがある場合には、ただちに通知しなければならないものとする。
      (1)営業または事業譲渡、合併その他経営上の重要な変更。
      (2)屋号、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更。
      (3)手数料支払口座の変更。
      (4)その他、販売パートナーの地位に重大な変更をおよぼすもの。

     

    第10条(有効期間)

    1. 販売パートナーの地位の有効期間は、最初の承認日から1年間とする。ただし、当社または販売パートナーから期間満了の1ヶ月前までに書面による終了の意思表示がない場合は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

     

    第11条(販売パートナーの地位の喪失)

    1. 販売パートナーが次のいずれかに該当する場合、当社は販売パートナーに対し催告その他何等の手続きをすることなく販売パートナーの地位を失わせることができる。
      (1)取次業務をすることが著しく困難と認められるとき。
      (2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき。
      (3)公租公課を滞納し督促を受けた場合、または保全差押えを受けたとき。
      (4)手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき。
      (5)破産、民事再生法に基づく再生手続開始または、会社更生手続開始の申立てがあったとき。
      (6)>合併、解散、清算、または事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき。
      (7)天災等の不可抗力により本規約の履行が不可能となったとき。
      (8)重大な過失または背信行為があったとき。
      (9)適用法令または法規について重大な違反を犯したとき。
      (10)本規約のいずれかの条項に違反したとき。
      (11)その他当社との信頼関係を損なう事情が生じたとき。
  1. 販売パートナーの地位は、当社が本商品を廃止したときは、当然に失われる。
  2. 前条または本条の規定に基づき販売パートナーがその地位を失ったときは、取次業務遂行のために当社から受領した全ての販促物・マニュアル等の物品を直ちに当社に返還し、販売パートナーの地位にあることを示す一切の表示・情報を除去する。

第12条(免責)

  1. 当社は、次に掲げる事項により生じる販売パートナーの損害については、その一切の責めを負わないものとする。
    (1)天災地変、その他不可抗力と認められる事由による損害。
    (2)当社の重過失によらないシステム障害、データ喪失等の事由に起因する損害。
    (3)当社が顧客の申込みを拒絶し、または顧客に対し本商品の提供を中止または廃止したことによる損害。
    (4)その他本規約、販売パートナーの地位または地位を失ったことにより生じた損害。

第13条(損害賠償)

  1. 販売パートナーは、取次業務によって当社または第三者に損害を与えたときは、当社に生じた一切の損害を賠償する。
    2.当社は、販売パートナーが第4条に違反したときは、当社が販売パートナーに支払った手数料全額の返還を求めることができる。なお、当社の損害額が返済額を上回るときは、残額の賠償請求を妨げない。

第14条(反社会勢力の排除)

  1. 当社及び販売パートナーは(役員、株主あるいは実質的に経営権を有する者等を含む)、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずるものではないことを確約する。

第15条(本規約の変更)

  1. 当社は、販売パートナーの承諾を得ることなく、本規約を必要に応じて変更することができ、変更の内容は、当社のHP上に表示されるものとする。当該表示後、販売パートナーが取次業務を行った時点で、販売パートナーは変更を了承したものとみなす。

第16条(管轄及び準拠法)

  1. 当社と販売パートナーとの間の紛争については、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用される。

第17条(疑義の決定)

  1. 本規約に記載のない事項及び内容の解釈について疑義を生じた場合には、誠意を持って協議し、決定する。

付則
この規約は2019年5月1日から実施します。

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